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ペットフードについて4

こんにちは、スタッフ高尾です
前回に引き続きペットフードについてご紹介したいと思います


前回までは「ペットフード安全法」に基づく記載事項(5項目)でしたが今回からは「ペットフードの表示に関する公正競争規約」に基づく記載事項です。

6.ペットフードの目的
7.内容量
8.給与方法
9.成分

「ペットフードの表示に関する公正競争規約」に基づく記載事項の中の「6.ペットフードの目的」については一番最初のブログで紹介していますのでこちらをご覧ください→ペットフードについて

「7.内容量」
内容量の表示はグラム、キログラム、またはミリリットル、リットルの単位で明記して正味量で記載します。ただし間食については、個、本などとして記載することができます。


「8.給与方法」
1日に与える量や回数などを表示します。表示されている内容はその目的によって次のようになります。なお、与える回数や量はあくまでも「目安」なので体重や年齢を考慮し、季節や体調などによって与える量や回数を調節する必要があります。

総合栄養食の場合...
ペットの成長段階、体重、給与回数および給与量の目安などを記載します。

間食の場合...
必要とされる栄養、栄養バランスに支障を与えないための給与回数および給与限度量などを記載します。

その他の目的食の場合...
一日に必要な栄養またはカロリーを満たすために、同時に与える主食となるべきペットフードまたは食材の名称、給与方法や給与量、もしくは食事療法のために指定された給与方法や給与量などを記載します。


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※パッケージに記載されている給与量は参考にしすぎず、与える食事の量は必要に応じて調節することが重要です


「9.成分」
ペットフードに含まれている主要な栄養素や水分の量の上限と下限を重量百分比(%)で示します。

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今回はここまでとさせていただきます次回もペットフードについて書いていきたいと思います!
では、スタッフ高尾でした!



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